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2017年12月 6日 (水曜日)

株式会社イエローハットに対する景品表示法に基づく措置命令

下記のとおり公表されている。

 株式会社イエローハットに対する景品表示法に基づく措置命令について
 消費者庁:平成29年12月1日
 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_
171201_0001.pdf

これによると,新聞折り込みチラシ等の上では通常店頭販売価格からかなり値引きした値段でセールをするように表示されていたけれども,実際には表示どおりの値引きになっていなかったようだ。

類似の例は,全国の様々な業種の宣伝広告においてみられる。

消費者は,表示を信頼して購買の判断をするしかないので,その表示に意図的な誇張がある場合には,判断を誤らせる違法な行為として行政処分を受けることになる。

(余談)

一般書店で販売されるものである限り,法律書も消費者向け商品の一種であることに異論は全くない。

そして,表示された著者名と実際の著者とが全く異なっている場合,それは,消費者向けの商品の表示に不正があるものとして,景品表示法違反行為となる。

具体例としては,非常に有名で権威あるものとされている某著作権法注釈書などをあげることができる。

なお,私が述べているのは,著者として表示されている場合のことだ。

例えば,共同で編纂された書籍に監修者と著者とが併記されており,監修者の意見に基づいて,著者がその意見に同意して文章の表現等を修正した上で公刊する行為は,無論,正当な行為となる。

むしろ,「名ばかり監修者」であり,実際には監修行為を全く何もしていない場合,景品表示法違反行為(悪質な場合には刑法に定める詐欺罪に該当する行為)となる危険性があると言える。

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