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2017年12月20日 (水曜日)

ドイツ:FacebookがWhatsApp及びInstagramのデータを本人の事前の同意なく統合していることがデータ保護法令に違反するとの監督機関の指摘

下記の記事が出ている。

 Facebook use of third-party apps 'violates data protection principles'
 Guardian: 19 December, 2017
 https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/19/facebook-use-of-third-party-apps-violates-data-protection-principles

(余談)

EUの個人データ保護指令95/46/EC,GDPRそして各構成国の関連法令と比較すると,日本国の個人情報保護法制は,かなり緩い。

しかし,それでもなお,現行の個人情報保護法に基づき,個人情報保護委員会には結構強力な調査権限や措置命令権限があり,その権限を行使することができる。

にもかかわらず,個人情報保護委員会が適正に機能しているとは評価し難い。

個人情報保護委員会は,もっと真面目に働かなければだめだ。

最低でも,月平均数で消費者庁や公正取引委員会が発している件数と同等の件数の措置命令を出すことは可能なはずだ。

現実には無数の個人情報保護法違反事例が存在するので,最低でもそれくらいの件数の措置命令を出せば,それなりの効果を期待できるだろうと思う。

また,個人情報保護法だけに頼っていてはダメで,刑法犯に該当するような事例では行政措置ではなく刑事的措置を積極的に活用することも検討すべきだと考える。消費者庁や公正取引委員会と連携して効果的かつ効率的な行政を行うことも個人情報保護委員会として当然の義務である。

良識的な企業が適正な対応のためにコストを負担し頑張っているというのに,悪い企業のほうではコストの負担も努力もなく暴利を貪るというのでは,国家全体にモラルハザードが発生する。これは,まさに国益を損なう行為である。

個人情報保護委員会は,八方美人であることを完全に捨て,鬼になるべきだと考える。

「お飾り」をつくるために国庫から貴重な予算を支出しているのではない。

また,個人情報保護委員会は,仕事のできない職員を積極的に転出させ,仕事のできる職員の割合を増加させるべきである。

個人情報保護委員会は,一応,経歴や学位等の判断基準に従い,非常に有能と評価される人材を多数採用していることになっている。私自身はすこぶる凡庸で間違いの多い人間なので,私の能力を基準にして評価すると,もし本当に有能な人材であれば,何ら無理なく普通にルーチンワークとしての仕事をするだけで,凡庸な私の数倍以上の仕事量を正確にこなせて当然だろうと大いに期待している。

先日,某氏とそのことで意見交換をしたが,その某氏の意見によれば,個人情報保護委員会にはそのような権限はないのだという。私は,その某氏には個人情報保護法を読んで理解する能力がないのだろうと判断した。そのような者は,個人情報保護法の解釈・運用の世界から追放されるべきである。

また,世間にはいわゆる「個人情報保護法村」なるものがあるのだそうだが,私自身は,そのようにして群れる気も,また,個人情報保護の分野を飯の種にする気も全くないので,今後も,マイペースで個人データ保護及びプライバシー保護の学術研究を続けることにする。

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