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2017年11月14日 (火曜日)

旧弊

かつて,新たな法律が制定されたり,従来の法律が改正されたりすると,その立法作業と関連する資料が特定の大学の特定の分野の教授だけに交付され,その資料に基づいて,あたかもその教授の学説であるかの如き内容の体裁に整えられた解説書が作成・出版され,その学説が通説として取り扱われ,その教授が当該分野における権威とされることが普通であった。

大日本帝国憲法下の時代,特に明治時代の西欧の法制を導入することが急務であった時代においては,そうせざるを得ない合理的な理由があったかもしれない。

しかし,現代の日本は,日本国憲法の下にある。

特定の公務員が特定の教授だけに立法資料を提供することは,日本国憲法に定める公平原則に明らかに反する行為であるので,公務員の憲法遵守義務にも明らかに反する行為となる。これらの立法資料は,常に,可及的速やかに公開され,オープンデータとされるべきものである。

そのようにすれば,その資料の作成者及び出典を誰でも確認することができる。

公開可能な文書をオープンデータとしてネット上で提供する利点については,EUのオープンデータに関する関連法令でも明確に示されているところであり,とりわけ,「法へのアクセス報告書」でそのことが明らかにされている。「法へのアクセス報告書」の参考訳は,法と情報雑誌上で提供している。

また,このようにして立法資料が一般に公開されると,本当は学説ではなく資料に過ぎないものを学説として誤解する弊を避けることができる。

それによって,本当は優秀でも何でもなく,単に編集能力またはコピペ能力に優れた単純秀才型人間に過ぎない者を偉大な教授であると誤解するような弊を避けることもできる。

そして,そのような立法資料に過ぎないものが通説として扱われる弊を避けることができる。現実には,様々な分野において,「通説」なるものの実質がそのようなものである実例が多々認められ,容易に立証可能な状態にあることから,このことは,特に重要である。

これらは,人事評価や学術上の業績審査との関係においてのみならず,これから大学に進学し,特定の教授から高度な学問を学びたいと真剣に考えている若者達がその人生を誤らないためにも重要なことである。高校生に過ぎない学生やその親権者達は,自力でものごとを判断し自力で人生を獲得できる非常に優れた人々である場合を除き,どうしても当該教授の肩書きや経歴で判断せざるを得ないことが多いから,このことは特に重要なことである。このような文脈において,日本国における将来有望な若者の人生をそのスタート地点において誤らせることは,その若者の人間としての尊厳を踏みにじる行為となり得るものであることは自明であるが,それだけではなく,大量観察的には,日本国の国益にも大いに反するものである。それと同じ理由により,日本国の産業界とその将来に与える負の影響も著しく大きなものである。

このような立法資料をオープンデータとして公開すれば,一般に,学術上特に優れた業績ではなく単なる立法資料の受け売りまたはコピペに過ぎないものを用いた欺瞞的な商売の横行を避けることができる。そのような欺瞞的な商品に過ぎない書籍等を刊行する行為は,理論的には,表示と内容とに極度の相違があるという意味で誤認を招く商品表示に該当し得る行為であり,関連法令により厳しい制裁が下されるべき場合がある。また,要するに「まがいもの商品」の一種ということになるので,消費者訴訟により,少なくともその代金に相当する額全額の無条件の返還請求が認められるべき場合があり得る。加えて,そのような刊行行為は,不公正な取引行為にも該当し得る場合がある。

そのような書籍等の刊行について,著作権法の適用の関係,科研費等の公費の使途の会計監査との関係でも大きな問題があることは言うまでもない。

以上の諸点から,日本国において制定または改正される法律に関する限り,特別の事情により情報公開の対象としないことに合憲性・合理性・相当性がある特定の資料を除き,その全ての立法資料について,個々の国民が個々に情報公開請求をしなくても,オープンデータとして,政府のWebサイト上で可及的速やかに公開され,誰でも無償で迅速に入手できるものとされなければならない。

旧弊は,改められなければならない。

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