コピペ教授に対して大学が事前にとるべき対応策
大学教授のような専門家であるはずの職業人によるコピペは,社会問題の一種であると同時に,著作権法違反のような法令違背の問題でもあり得る。
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私自身は,そのような疑いを避けるという趣旨も含め,これまで誰も手掛けたことのないテーマ,あるいは,先行論文や関連文献等がほとんどない分野ばかり狙って論説を書き,あるいは,外国の法令等の翻訳を行ってきた。
そこでは,コピペの対象がそもそも存在しない。
翻訳に限定していうと,とても多数の学者が存在しているにもかかわらず,私の研究分野に限らず,肝心の外国法令等の翻訳がほとんど公表されていないことに驚いている。たぶん私がやらなければ誰もやらないのだろうと思い,へたくそかもしれないし,誤訳もあるかもしれないが,せっせと翻訳を続けている。法と情報雑誌11月号には,更に11本の新たな翻訳が掲載される予定だ(うち1本は定訳と理解されている翻訳が既に存在するが,読んでみて多々疑問があったので,私なりの翻訳をやってみた)。
さて,現実の諸大学の様子をみると,コピペと評価するしかないものが散見される。
そのような場合,非常に近い将来,大学の格付けにおいてもコピペ論文の出現率が自動計算され,評価の基礎とされるようになるだろうという予測は既に述べたとおりだ。
そこで,評価を下げたくないと考える大学としては,何らかの対策を講ずる必要性が出てくる。
私見としては,可能な限り早い時点で,何らかの処分をすべきであると考える。
特に,著作権法違反が明確である場合には,懲戒解雇とするのが妥当だろうと思う。
刑法に定める詐欺罪を含め,法令違背行為について出版社も加担している場合には,その論文または書籍の作者と出版社とは共同正犯の関係にたつ。
そのようにしてコピペ教授を全部処分してしまった後,空いたポストについて,ちゃんと研究を重ね,多数の論文を継続して執筆・公表する能力のある若い世代の研究者で補充するのが最も妥当だと思う。
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