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2017年11月12日 (日曜日)

高木浩光「宇賀克也「個人情報保護法の逐条解説」第5版を読む・中編(保護法改正はどうなった その9)」

名古屋で開催中の情報ネットワーク法学会の会場で高木浩光氏と会い,話題となったので,早速読んでみた。

 高木浩光
 宇賀克也「個人情報保護法の逐条解説」第5版を読む・中編(保護法改正はどうなった その9)
 https://takagi-hiromitsu.jp/diary/20171022.html

個人情報保護法と関連する仕事または研究をしている人は,必読だと思う。

(余談)

あくまでも一般論だが,単に資料を並べ替えただけで,特に新たな学術的思想が加えられたわけではないのものは,資料の編集物に過ぎないので,全体として,論説ではなく資料になる。

その編集物の編集方法が特に創作性をもつ場合には,場合によっては,データベースの著作物としての性質をもつことがあり得る。

しかし,そのいずれの場合でも,学術上の論説の範疇にあるものとは到底認め難い。

ちなみに,これもあくまでも一般論であるが,資料に過ぎないものについて,新たな知見を含むものとして有償で頒布した場合,景品表示法違反になるか否かについては,これまで論じられたことがないのではないかと思う。

(余談2)

資料の出典が明示されていない場合,様々な問題が生ずる。

当該資料集のような書籍を引用しても,公正な引用が行われているとは認められないからだ。

正しくは,当該資料集のような書籍が依拠した原資料を調査・確定し,原資料を原資料として引用しなければならない。

また,当該資料集のような書籍は,学説または学術上の創作性のある思想を示すものではないので,「通説」等として引用することが許されない。

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