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2017年10月 2日 (月曜日)

紙媒体から電子ファイルに変換するアプリケーション

著作権法上問題がないかどうか疑問に思うことがある。

特に,組織の場合にはそうである。

例えば,大学において学生にそのようなアプリケーションを使用させる場合,極論すると,教唆という意味で教職員全員及び実行犯という意味で学生全員を刑務所に送りこむことになる危険性があるので(=当該大学が自動的に消滅することがあり得るので),大学における使用の際には,使用条件及び監視体制を含め,慎重な検討を要するだろう。

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例えば,法と情報雑誌の場合,原則として,デジタル版では出版していない。

それゆえ,法と情報雑誌の場合,何らかの適法要件を充足しない限り(法定の除外事由に該当しない限り),デジタル物であるというだけで著作権法違反となる場合があり得る。

そこで,法と情報雑誌については,著作権法上のどの解釈に基づいても明らかに違法行為となることが確実であり,かつ,事案として悪質な例については,示談することなく,当該関係者の家族が露頭に迷うことを一切考慮せず,刑務所に行ってもらうという方針でいこうと考えている。このようにすれば,民事訴訟のような面倒を経験することなく,刑事事件として国費で全部対処してもらえるので,刑事告訴が最も効率的な法的対処方法である。

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