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2017年9月28日 (木曜日)

堀部政男先生がプライバシーコミッショナーとして世界的に認められた

新保先生からの連絡によると,堀部政男先生が世界プライバシーコミッショナー会議において日本を代表することのできる唯一のプライバシーコミッショナーとして正式に認められることになったとのことだ。

従来,「日本国には独立の監督機関・監督官が存在しない」というのが世界中の定まった見解であったけれども,「日本国の個人情報保護委員会が独立の監督機関である」との世界的な認識を得ることができたということを意味する。

私見によれば,まだまだ独立性が不足しているので,憲法改正により,会計検査院と並ぶ独立の行政機関としての憲法上の位置づけを定めるべきだと考えるが,日本国では,内容の如何にかかわらず全ての憲法改正に反対する勢力が強固に存在しているので無理だろうと諦めている。

なお,外国での評価は別として,日本国において個人情報保護委員会が設置された後の時点においては,日本国の個人情報保護委員会の委員長のみがプライバシーコミッショナーであるので,それと類似する名称,例えば,「privacy authority」等の名称を名乗ることは,官名等詐称罪(軽犯罪法)に該当することがあり得る違法行為であることになる。その前の時点においては,故意犯である場合,紛らわしい行為として,例えば,業務妨害罪,詐欺罪等の刑法犯に該当し得る場合があり得るが,現時点でもそれらの罪に該当する場合,軽犯罪法違反の罪との関係では,形式的には一所為数法の関係にたつと解される。

(余談)

日本国においては「オーソリティ」が安易に用いられることがある。

しかし,公式の場,特に英語により会合する国際的な場においては,「Authority」または「Authorities」は,行政監督官,行政当局担当官,行政機関または行政当局を指すのが普通であるので,個人の能力や資質等を示す語として用いてはならない。

個人の能力や資質等を示す場合には,「specialist」のほうが一般的には無難であると思われるが,この場合でも,特に,特定の資格等について,既に「specialist」との名称が用いられている場合には,紛らわしい用法ということになるので避けたほうが良い。

結局,例えば,「professor」や「lawyer」や「director of ***」といったような職業上の正規の肩書きを表示するのが最も無難ということになる。

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