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2017年6月23日 (金曜日)

職場でノンアルコールビール

下記の記事が出ている。

 職場でノンアルビール、弁護士は「法的に問題あり」と指摘 「周囲の勤労意欲を阻害し、業務効率が落ちる可能性」
 キャリコネ:2017年6月23日
 https://news.careerconnection.jp/?p=37136

取材記事なので,弁護士が回答したとおりに正確に報道していない可能性が極めて高いが,もし取材内容が正確であるとすれば,間違っている。

一律に違法と断定する法的根拠は何もない。

当該事業所における労働それ自体の特質,地域制,労働契約によって定められる職務内容,労使間の協約,公正な労働慣行等によって異なる結論となることが明らかなので,事案ごとに細かく検討しないと何とも言えないというのが正解だ。

とりわけ,ランチタイムが比較的長く,ビールやワインを飲酒するのが普通の国の事業所等にそのまま違法説を適用した場合,当該企業の存亡にかかわるような深刻な労使紛争が発生する危険性も全くないとは言えない。

それゆえ,個別に丁寧に検討しなければならないのだ。

一般に,個別労働事件の案件では,ケースバイケースの判断が求められることが多い。一律に白黒を決めつけるような理屈は,少なくとも労働弁護士としては厳禁であると言える。

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