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2017年5月28日 (日曜日)

一般データ保護規則(GDPR)の完全遵守は無理?

下記の記事が出ている。

 Over 90 Percent of Organizations See Challenges in Complying with EU GDPR
 eSecurity Planet: May 26, 2017
 http://www.esecurityplanet.com/network-security/over-90-percent-of-organizations-see-challenges-in-complying-with-eu-gdpr.html

(余談)

もっともだと思う反面,妙な調査結果だと感ずる部分もある。

例えば,EUの構成国によって国内法の状況が同じではないということを一応念頭に置いた上で,国内法によって指令95/46/ECに基づき既に義務化されている事項について反対するような行為は,現行法をこれまでも遵守してこなかったし,これからも遵守しないと宣言しているようなものだ。例えば,バイデザイン・バイデフォルトの原則は,言葉こそ目新しいが,実質的内容はだいぶ以前から既に法的義務となっている。

また,忘れられる権利は,これまた言葉こそ目新しいが,要するに削除権なので,名誉毀損行為に該当するような重大な侵害行為について,各国の民法の条項及びその解釈によって既に認められている権利の一部となっている。

簡単に言えば,既に存在している法律上の義務を知らない,または,無視しているということになるのではないかと思う。

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