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2017年4月15日 (土曜日)

消費者庁:有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して金銭を請求してくる事業者に関する注意喚起

消費者庁のサイトで下記の注意喚起がなされている。

 有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して金銭を請求してくる事業者に関する注意喚起
 消費者庁:2017年4月14日
 http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/
consumer_policy_information_170414_0001.pdf

消費者庁としてこのような注意喚起をなすべきことは当然のこととして,基本的には法務省マターである詐欺事件または恐喝事件なので,そのように扱うべきだろう。

要するに,単純に刑法犯だ。

ただし,検察庁は,この手の事柄には極めて鈍感なので,どうにもならない。

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