夏井高人「EUの行政機関に適用される個人データ保護規則における基本概念-個人データ保護条約及びEU一般個人データ保護規則との関係を含めて-」
下記の論説が刊行された。
夏井高人
EUの行政機関に適用される個人データ保護規則における基本概念
-個人データ保護条約及びEU一般個人データ保護規則との関係を含めて-
法律論叢89巻2・3号181~245頁
目次構成は,下記のとおり。
1 はじめに
2 欧州連合(EU)における個人データ保護法制の基本的な枠組み
2.1 保護法益
2.1.1 プライバシーの権利
2.1.2 情報の自由
2.1.3 個人データの侵害
2.1.4 矛盾と解決策
2.2 法的枠組み
2.2.1 個人データ保護条約ETS No.108及び追加議定書ETS No.181
2.2.2 個人データ保護指令95/46/EC
2.2.3 行政機関個人データ保護規則(EC) No 45/2001
2.2.4 一般個人データ保護規則(EU) 2016/679
2.2.5 ネットワーク及び情報システムの安全性に関する指令(EU) 2016/1148
2.2.6 欧州における個人データ保護のための法制度全体の関係
2.3 行政機関個人データ保護規則への反映
3 個人データ保護の基本原則
3.1 原則
3.1.1 欧州評議会閣僚委員会の決議
3.1.2 個人データ保護条約ETS No.108第5条
3.1.3 個人データ保護指令95/46/EC第6条
3.1.4 行政機関個人データ保護規則No 45/2001第4条
3.2 データ主体の権利
3.2.1 個人データに関する情報へのアクセスの権利
3.2.2 個人データの訂正を求める権利
3.2.3 個人データの処理の停止を求める権利
3.2.4 個人データの削除を求める権利
4 権利の制限
5 第三国への個人データの移転
6 データ主体の情報の自由(可搬性)
7 まとめ
なお,法律論叢は,明治大学法学部の事務室で購入することができる。
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コメント
ヽ(´▽`)/
投稿: r | 2017年2月18日 (土曜日) 11時34分