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2017年1月15日 (日曜日)

Michael Geist (Ed.), Law, Privacy and Surveillance in Canada in the Post-Snowden Era

下記の書籍を読んだ。ネット上でPDFで公開されているが,念のために印刷された書籍も購入した。

 Michael Geist (Ed.)
 Law, Privacy and Surveillance in Canada in the Post-Snowden Era
 University of Ottawa Press (2015)
 https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/32424/1/9780776621838_WEB.pdf

編者であるMichael Geistも分担執筆しており,一番肝心なところをちゃんと指摘している。さすがだと思う。

個人情報保護(個人データ保護)の法理論については,様々な学説があるけれども.EUの関連法令を片っ端から全部読むということでとにかく寝る時間を惜しんで読み続け,翻訳できるものは翻訳しながら考え続けた結果,従来の日本の法学における通説は,かなりおかしいということに気づくことができた。たぶん,従来の日本の通説は,EUの関連法令及び世界の主要な関連法令の条文を全て網羅的に精読しないで学説を構築してしまっている。共同研究では全くダメで(場合によっては弊害が大き過ぎることさえあるので),同一人がその困難な研究をこなさなければならない。

これまでの研究結果については,時間をみつけて,少しずつ論文にまとめ,公表したいと思う。

もし生き続けることができたなら,少なくともあと4年はプライバシーと関連する研究を続け,従来の学説の誤りを全て除去した上で,何をどう考えるべきなのかについて私見を明らかにしたいと思う。

その後で,定年退職までの残りの5年の時間を使って,若い頃からずっと考え続けてきた課題について,私なりの答えを出そうと思う。

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