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2016年12月 2日 (金曜日)

「synthetic biology」または「biohybrid systems」

下記の記事が出ている。

 The Army's looking into putting bacteria into its electronics
 ars technica: December 2, 2016
 http://arstechnica.com/science/2016/12/the-armys-looking-into-putting-bacteria-into-its-electronics/

いよいよ現実に既存の法哲学及び法解釈学の体系全体が崩壊するときが来たようだ。

そのような前提で新たな理論を考え続けてきたし,そのように発言してきた。

しかし,誰からも理解されない・・・というよりは,誰も認めたくないのだろう。

けれども,嫌でも認めざるを得ない時代が到来したということでもある。

では,「何をどのように考えなければならないのか?」については,「サイバー犯罪の研究(九・完)」の「まとめ」の部分で結論だけ示した。また,過日開催された情報ネットワーク法学会の研究大会における講演でも説明した。来年2月頃にはもう少し詳しく説明した論説を公表する予定。

(余談)

人間に対して作用する法規範が適用可能な範囲に限定した場合,今後の財産法の領域においては,「集合動産」という理解によって全て説明するという一元的な理解が最も簡明であると考える。

この点に関しては,これまで4回連載し,まだ未完の「艸-財産権としての植物」の中で述べてきたとおりだ。

動産の集合体を代表するためのシンボルとしては,古典的な法概念の中では「法人」という枠組みを用いることになる。ただし,人的要素を全く除外した「法人」を観念することができるかどうかによって,法学研究者としての今後の命運が決定的に定まる。この点については,来年2月に刊行予定の論説の中でも具体的な法解釈例を示しながら説明した。

ちなみに,いわゆる「デジタルパーソン」等の概念は全く不要だ。法解釈学上での利用可能性という観点からは空虚なものとして評価せざるを得ず,法概念として用いることができない。強いて言えば,「法人(legal person)」の異名(synonym)として分類整理すれば足りるだろう(一般評論のレベルで「digital person」との語を用いる表現の自由を否定する趣旨ではない。)。

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