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2016年10月 9日 (日曜日)

YahooのMedia Orgと関連する訴訟

下記の記事が出ている。

 Yahoo hit with another lawsuit claiming anti-male discrimination
 ars technica: October 8, 2016
 http://arstechnica.com/tech-policy/2016/10/yahoo-hit-with-another-lawsuit-claiming-anti-male-discrimination/

(余談)

様々な分野で,様々な指標に基づく数値にもとづく「客観的な評価」なるものがもてはやされている。しかし,所詮,評価は評価に過ぎない。事実そのものではない。ところが,あるシステムでそれが実行されると,単なる計算結果に過ぎないものが事実だと受け止められてしまうことが多々ある。

それゆえ,EUの一般個人データ保護規則に定める拒絶権はとても大きな重要性を有すると考えるのだ。

EUと米国とでは法制が異なる。しかし,同じ人間が同じ問題に直面している。そこで問題となるのは同じ法益だ。法制度の相違は説明のしかたに影響を与えるけれども,その説明は単なる説明に過ぎない。事実そのものではない。

だから,諸説ある中で,法解釈という文脈においては,単なる知識遊戯に過ぎないものや有益性ゼロのものについては,私は,学術としての面白みを全く感じないのだ。ただし,そのような知識遊戯が存在しなくてもよいと言っているのではない。

[追記:2016年10月11日]

関連記事を追加する。

 Lawsuit claims Yahoo job reviews discriminated against men
 REUTERS: 8 October, 2016
 http://news.trust.org/item/20161008002159-xgmp1/

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