米国:情報セキュリティ上の調査目的によるDMCAの適用除外
下記の記事が出ている。
DMCA updated – toaster penetration testing gets green light in America
Register: 28 October, 2016
http://www.theregister.co.uk/2016/10/28/toaster_penetration_testing_green_lighted/
あるコンテンツの著作権を保護するためのプログラムに脆弱性があり,その脆弱性のために当該コンテンツによるインシデントが発生した場合,著作権法上の権利を根拠として当該コンテンツに対する情報セキュリティ上の調査を拒むことは,少なくとも過失によって当該インシデントの発生に寄与する行為として理解されるべき場合があり得ると解される。
ネット上でのコンテンツの配信行為は,表現の自由(または出版の自由)の一種としても理解することができるが,この自由は,国連の人権文書や欧州の人権条約・憲章等によっても明確に規定されているとおり,無限定なものではなく,社会に対する責任を当然に伴うものである。その責任は,とりわけ営利企業の場合には,コンテンツに含まれるプログラム等の脆弱性により他の人々に甚大な被害を発生させることのないようにする責任を含むものと考えなければならない。
そのためには,当然のことながら,一定程度の費用負担を考えなければならない。その費用負担に耐えられないビジネスモデルは,ビジネスモデルそれ自体として収益性のないものなのだと認識・理解するのが正しい。
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