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2016年8月25日 (木曜日)

米国:ドローン(無人航空機)によるプライバシー侵害と関連するEPIC対FAAの法廷における闘い

下記の記事が出ている。

 FAA sued for lack of drone privacy rules
 ZDNet: August 24, 2016
 http://www.zdnet.com/article/faa-sued-for-lack-of-drone-privacy-rules/

(余談)

日本国の無人航空機規制関連の法令は基本的にはテロ対策立法なので,一般国民の利益の保護は基本的に度外視されている。

日本国におけるプライバシーの保護は,個人情報保護法(未施行の改正部分を含む。)がほとんど役立たずであるし,EUの指令及び規則にも全く適合しないものなので(←今後も,そのような状況が変化する可能性は皆無に等しい。),古典的な法理論に従い,刑法と民法を駆使して対応していくしかない。

特に,プロッサーの類型論は,まだまだ使える。否,サイバー空間でこそその真価を発揮し得るものだと確信している。

民法及び民訴法の研究者(特に若手研究者)及び関連弁護士(特に若手弁護士)の活躍に大いに期待したい。

私自身は既に老人なので,老人としてやるべきことをしっかりとやっていくことにする。

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