栁川鋭士「電子保存情報の証拠保存義務-2015年改正連邦民事訴訟規則37条(e)-」
昨日,明治大学で研究会があり,下記の論説に基づき栁川鋭士先生から報告があった。
栁川鋭士
電子保存情報の証拠保存義務-2015年改正連邦民事訴訟規則37条(e)-
法律論叢88巻6号199~230頁
非常に興味深い内容で,とても勉強になった。
特に比例性(propotionality)の概念については,それ自体としては何となくわかるのだが,実際のコモンロー上の解釈・運用についてはそれなりにちゃんと調べなければ実際のところを知ることができない。昨日の会議では,この点についても活発に意見交換がなされ,実に意味深い会議になったと思う。
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