韓国:Samsungのカメラ付きスマートコンタクトレンズ特許
下記の記事が出ている。
Samsung patents smart contact lenses with a built-in camera
Mashable Asia: April 5, 2015
http://mashable.com/2016/04/05/samsung-smart-contact-lenses-patent/
Samsung、拡張現実用スマートコンタクトレンズの特許を出願
ガジェット通信:2016年4月5日
http://getnews.jp/archives/1440554
今後,各国の空港では,旅行者の目玉をえぐり出すようなレベルでのセキュリティチェックが必要になることだろう。同様に,企業においても,産業スパイによる盗撮を防止するため,役員,従業員,来訪者等全ての者の目玉をえぐり出すようなセキュリティチェックを常に励行しないとISMSの基準に適合していないという事態が生ずることになることを避けられない。
なお,デバイスの特性から,眼球の損傷,視力低下,脳機能阻害等の疾患の発生が当然に予測される。Samsungは特許出願したという事実だけで過失による共同不法行為者として扱われるべきだと考える。当然のことながら,未必的・概括的故意も容易に認定可能なので,そのように認定できる場合には,故意による犯罪または不法行為としてもよい。
また,特許権などの知的財産権があるというだけでは違法性阻却事由にはならないということについては,夏井高人「遺伝子洗浄-消費者保護法及び薬物関連法の無力化-」の中で明確かつ詳細に論じたとおりだ(このことは,著作権でも基本的には同じで,著作権の行使だというだけでは違法性阻却事由にならない。適法な作品であることとその作品の著作権の行使であること等を主張・立証すべきであろう。この点については,従来,全く論じられていない。法哲学者の書いたものの中には散見されるが,残念ながら無意味な存在となっている。)。
加えて,今後は,問題のある特許出願手続に加担した弁理士や弁護士や大学教授等の共同不法行為責任も厳しく論じられることが不可避な時代となることだけは認識しておいたほうが良い。
(余談)
EUの個人データ保護指令に基づく加盟各国の個人データ保護法を厳格に適用した場合,常に相手の事前の承諾なく個人情報を収集してしまい,しかも,相手がそれに気づくことができない(=相手に対して拒絶の機会を与えていない)コンタクトレンズ式カメラの使用は,原則として,個人データ保護法違反となるのではないかと考えられる。つまり,常に違法なプロダクトということにならざるを得ない。
これは視力を喪失した者のために開発されている人工眼とは異なる。人工眼のセンサーは人間の生体脳と直結しており,特別に無線通信回路を附属させない限り外部記憶装置に画像情報が収集・蓄積されることはない。このような場合は,個人データの収集・蓄積に該当しない。
しかし,カメラ付きスマートコンタクトレンズの本体は,無線通信で接続されたクラウドサーバなので,誰が考えても異論なく個人データの収集に該当する。
(余談2)
このような特殊なコンタクトレンズを装着している者に対する防御策はある。
ある特殊な電波を照射してコイルを焼切らせるという方法があるからだ。
この場合,装着者は失明するかもしれない。しかし,それは自業自得なので損害賠償の原因とはならない。自然現象としての落雷の際にも同様のことが発生することが絶対にないとは言えないので,過電流による失明に関しては,自業自得だというべきであろう。
ただし,特許権者・製造者の責任は,「危険なので決して身体に使用してはいけない。観賞用または技術工芸品コレクションとしての使用を推奨する。」と明記した上で製造・販売するのでない限り,消滅しない。
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