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2016年1月10日 (日曜日)

米国:Shutterflyによる顔自動識別(生体認証)はイリノイ州のプライバシー保護法に違反するとの判断

下記の記事が出ている。

 Court rules Shutterfly may have violated privacy by scanning face photos
 CIO: January 8, 2016
 http://www.cio.com/article/3020467/privacy/court-rules-shutterfly-may-have-violated-privacy-by-scanning-face-photos.html

 Early Ruling in Putative Biometrics Class Action May Provoke More Lawsuits
 National Law Review: January 8, 2016
 http://www.natlawreview.com/article/early-ruling-putative-biometrics-class-action-may-provoke-more-lawsuits

被写体となる者の「事前の同意」がある場合(同意がある場合と同視できる場合や他の法令等に基づき同視すべき場合を含む。)には,どの国の法制下においても基本的に違法行為となることはない。

問題は,同意の有無にかかわらず,無差別的に自動的な識別をしてしまうところにある。

特別の違法性阻却事由がない限り,原則として違法として判断される可能性は高く,今後,同種・同類の識別機能をもつ機器類やサービスを提供する企業に対して全米的にクラスアクションが多発する可能性がある。

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