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2016年1月14日 (木曜日)

EU:欧州人権裁判所が,使用者は労働者が職務遂行中の私的なオンラインチャットを監視する権利を有するとの判断

下記の記事が出ている。

 Private messages at work can be read by European employers
 BBC: 13 January, 2016
 http://www.bbc.com/news/technology-35301148

 Companies can monitor workers' private online chats, European court rules
 Guardian: 13 January, 2016
 http://www.theguardian.com/technology/2016/jan/13/companies-can-monitor-workers-private-online-chats-european-court-rules

職務時間中に職務遂行に影響を及ぼさない程度の私的なおしゃべりをすることは,職務専念義務違反にはならないだろう。このことは,労働者だけではなく管理職や使用者でも同じだ。

ただし,遂行すべき業務内容によっては,情報セキュリティ上の理由により,許容される行動が大幅に制限されるべき場合がある。

金太郎飴的に単純・一律に考えるのではなく,事柄の相違に応じて,個別に考えるのが正しい。

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