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2016年1月29日 (金曜日)

米国:米国政府が本人の同意なくEU域内者の個人データを開示した場合に当該本人が米国内で米国政府に対して訴訟を提起することを認める法案が連邦議会上院で可決されたらしい

下記の記事が出ている。

 Senate panel approves bill to boost protections for Europeans' data privacy
 USA Today: January 28, 2016
 http://www.usatoday.com/story/news/2016/01/28/senate-panel-approves-bill-boost-protections-europeans-data-privacy/79461184/

日本でも同様の法令が存在しない場合,EUと日本との間で,個人データ保護の法制に関してコンパチブルになっていないと評価される可能性はある。

民間レベルでの民事訴訟に関しては,従前の民事訴訟法改正等により一応そこそこ対応しているように思うが,まだ改善の余地がある。なぜなら,コンパチブルになっているのは労働関係訴訟と消費者保護関係訴訟だけであり,それらの範疇に含まれない類型のものについては法解釈に任されているからだ。

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