自分の行為が無効または違法であることの想定
一般に,個人または組織において,自己の行動が無効または違法であることを想定した規範を設けることは珍しい。(他の組織における文書のコピペなどにより設けられた場合などのように)形式的に存在していることはあり得るが,まさかそのような事態になるということは想定していない。
しかし,民事訴訟法や刑事訴訟法には,裁判所の判断が無効または違法である場合を想定し,それを是正するための条項が多数ある。
人間のやることなので間違いもあるということを当然の前提にしているのだ。
個人情報保護委員会にはそのような仕組みがビルトインされていない。
個人情報保護委員会も人間によって構成される組織である以上,当然,間違いはある。
行政処分に該当する行為については,通常の行政訴訟法及びこれと関連する法令による不服申立ができる。
私が述べているのはそういうものではなく,行政処分に該当しない行為について述べている。
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