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2015年12月20日 (日曜日)

経済産業省:渋谷私書箱トミーに対する犯罪による収益の移転防止に関する法律違反行為是正のための行政処分

下記のとおり公示されている。

 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対して行政処分を行いました
 経済産業省:2015年12月17日
 http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151216003/20151216003.html

これによると,「国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査の結果、渋谷私書箱トミーは、犯罪収益移転防止法が施行された平成20年3月1日以降に、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)による改正前の犯罪収益移転防止法(以下「旧犯罪収益移転防止法」という。)第4条第1項及び第2項に基づく本人確認並びに同法第6条第1項及び第2項に基づく本人確認記録の作成及び保存並びに犯罪収益移転防止法第4条第1項及び第4項に基づく取引時確認並びに同法第6条第1項及び第2項に基づく確認記録の作成及び保存を行っていない」と認められたとのこと。

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