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2015年12月 6日 (日曜日)

改正個人情報保護法83条の適用範囲

改正個人情報保護法83条は,個人情報データベースの全部または一部を利得目的で第三者に売却する行為を処罰するものとしている。

このブログでは,私見として,直罰条項の設置を強く求め続けた。かなり評判が悪かったが,部分的にせよ,法改正で私見が採用されたことについては歓迎する。

この点に関する私見に対する辛辣な批判は全て網羅的にデータ化し保存してあるので,更に検討した上でいずれ論文に書こうと思っている。ざっとながめてみると,いかに勉強不足の者ばかりかということが如実に浮彫になっており,非常に興味深い。これは,あとのお楽しみ。

それはさておき,今回の改正法83条は,広い意味で情報横領行為を処罰するものと理解することができる。しかし,情報背任行為の全部を含まない。

そもそも背任罪の罪質に関しては,検討の結果,従来の刑法学説が1つ残らず全部誤っていると考えるに至った。

この点に関して,大型研究(代表・中山信弘氏)として行ってきた情報財の法的保護との関連で論文を書き,目下,再校ゲラ段階にある。来年1月ころに法律論叢掲載の論説として公表される予定。

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