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2015年12月 5日 (土曜日)

改正個人情報保護法34条3項の解釈

仮処分の場合において,仮処分の内容及び保全の必要性の性質・程度によっては,事前に個人情報取扱事業者に対して請求し2週間を経過することを要せず,自動的に,受領を拒否した場合と同じように取り扱うべきことがあるので,そのような解釈論が必要となる。

また,同条による個人情報取扱事業者に対する請求をしなくても,訴状送達の後2週間を経過すれば自動的に瑕疵が治癒されることになるので,事実上,訴訟要件ではないという解釈論が妥当と思われる。

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