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2015年12月 6日 (日曜日)

改正個人情報保護法26条1項

改正個人情報保護法26条1項は「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる」と定めている。

反対解釈として,当該保有個人データの内容が事実(真実)であるときは削除請求をすることができないということになる。

つまり,EUにおける「忘れられる権利(right to be forgotten)」が明確に否定されている。

この権利は,当該個人データの内容が事実(真実)だからこそ意味がある。

不実の場合には現行の民法723条によってストレートに対処可能な場合に含まれると考える。

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