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2015年11月 8日 (日曜日)

FCC:プライバシーを切り売りしている場合にはDo Not Track要求を無視することができる

下記の記事が出ている。

 The FCC says it can’t force Google and Facebook to stop tracking their users
 Washington Post: November 6, 2015
 https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/11/06/the-fcc-says-it-cant-force-google-and-facebook-to-stop-tracking-their-users/

 Websites can keep ignoring “Do Not Track” requests after FCC ruling
 ars technica: November 7, 2015
 http://arstechnica.com/business/2015/11/fcc-wont-force-websites-to-honor-do-not-track-requests/

広い意味で「事前の承諾がある場合」の範疇に含まれるのだと思う。

問題は,利用者が「プライバシーの切り売り」をしているということに気づいているかどうかという点にあるだろうと思う。

わかっていてそうしているのであれば,あとは自己責任の問題だ。

わからないようにしておき,隠れてやっているのであれば明らかに消費者問題だと言える。

他方で,相当性の問題がある。

切り売りされたプライバシーと見合うだけのサービスが提供されているのであれば,私的自治の範囲内の問題となる。

しかし,切り売りされたプライバシーの価値と見合うだけのサービスが提供されていない場合,相当性があるとは言えない。これまた消費者問題の一種だと言える。

日本では景品表示法の適用を考えるべきだろうと思う。

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