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2015年10月 4日 (日曜日)

素朴な疑問

法人である企業には必ず代表者がおり,代表者の氏名を表示しなければ,企業としての法律行為としては認められないのが原則だ。

ところで,この代表者の行為については,マイナンバー制度が適用されるのだろうか?

適用されるとすれば,企業の経済活動が常にリアルタイムに国によって把握可能となる。

適用されないとすれば,等しく納税義務を負う個人(自然人)と法人との間で差異を設けることになり,直ちに明らかな憲法違反の状態(平等原則違反)が生ずることになる。

憲法違反の方法により把握される(自然人に対する)課税行為について無数の訴訟が提起されるという事態の発生は一応想定可能だろう。

個人事業者の場合には,そのいずれの場合でも過酷な立場に置かれることになる。おそらく,個人事業者がほぼ全滅という事態が発生することになるだろう。

法人格なき団体についても同様のことが起き得る。

結局,どちらの方策を採用しても社会が大混乱に陥ることは間違いない。

「マイナンバー恐慌」と命名したい。

***

マイナンバー制度を徹底して拡充した場合,税理士と会計士の仕事が消滅するのではないかと想像される。申告する前に国が把握してしまっているので,経費というものを考えることのできない職業や業種では,そもそも確定申告制度それ自体が必要なくなるかもしれない。

その結果,主として財務省等の関連の天下りも消滅することになるかもしれない。

それでも脱税等の事犯は発生するだろうが,これは,本来は法務省で所管すれば良い業務なので移管すれば足りる。

すると,そもそも税務署が必要なくなる。

税務署や関連官庁等を全部廃止し,その職員を全員解雇すれば,財務省関連の事業予算を現在の100分の1未満に圧縮することができるという経済効果はあるのではないかと期待される。

そのような小さな官庁のために大臣を置いておくのは意味がないので,内閣府の中の1つの局くらいにすれば足りることになるだろう。すると,「小さな政府」の実現のために少しだけ寄与するという効果も期待できることになる。

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