ハックされたUber利用者アカウントが中国で使用され,課金されたらしい
下記の記事が出ている。
Uber users are paying for fraudsters to take rides in China
Naked Security: September 25, 2015
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/09/25/uber-users-are-paying-for-fraudsters-to-take-rides-in-china/
Uberには他にもいろいろと問題があるので,Uberだけの特殊問題であるかのように考えられがちだが,それは間違いだろうと思う。
およそ,スマートフォンのアプリなどによって様々な交通機関を利用したり役務の提供を受けたりし,その対価が自動的に課金される場合,当該アプリは,電子マネーではないが電子的なトークンを媒介するプロセスを示すシンボルとして機能していることは間違いない。
すると,同様の機能を有するものであれば,全てのものについて同様の犯罪が成立する可能性があるということになるだろう。
最高裁判決によれば,不正アクセス罪と電子計算機使用詐欺罪とは併合罪になる。この点について異論はあまりない。
問題は,どのような行為が不正アクセス罪になり,どのような行為が電子計算機使用詐欺罪になるかというあたりにある。とりわけ後者については,構成要件の理解と罪数論との関係で通説の見直しが必要となる部分が多々あるように思う。
[追記:2015年9月27日6:14]
関連記事を追加する。
Hacked Uber accounts charge users for trips in China
ZDNet: September 24, 2015
http://www.zdnet.com/article/hacked-uber-accounts-charge-users-for-trips-to-china/
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