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2015年9月15日 (火曜日)

米国:適法な私的利用(フェアユース)の範囲はネット上のどこまで及ぶかに関する判断

下記の記事が出ている。

 'Fair use' matters in dancing toddler copyright case: U.S. court
 REUTERS: September 14, 2015
 http://www.reuters.com/article/2015/09/14/us-vivendi-universalmusic-takedowns-idUSKCN0RE1VR20150914

 YouTube ‘Dancing Baby’ Copyright Ruling Sets Fair Use Guideline
 New York Times: September 14, 2015
 http://www.nytimes.com/2015/09/15/business/media/youtube-dancing-baby-copyright-ruling-sets-fair-use-guideline.html

私は,損害論から考えるのが妥当だと思う。

一般に,実害が全くない場合(正確には実害があると証明できなかった場合)には,損害が発生しており金銭的に評価可能なことを必須の要件とする損害賠償請求権が成立しない。

仮に権利者が「実害がある」と感じた場合,そのように思うのは自由かもしれないが,法的に保護される感情の範囲にない場合には損害も発生しない。

記事にある事件は,違法なデッドコピー事案とは異なる類型に属するものだと思う。

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