奈良県ため池保全条例事件判決
今回の大雨では常総市で大きな被害が発生した。
私の住んでいるあたりでも被害が発生するのではないかと警戒していたけれども,幸いなことに深刻な影響は出なかった。それよりも今朝の地震のほうがもっと怖い。多摩川それ自体が巨大な断層だと推定されるのだが,その河口(羽田空港付近)が震源地となっている。
さて,水害の原因については,いろいろと話題になっている。
最高裁昭和38年6月26日判決・刑集17巻5号521頁を読んでみた。
ある系統の憲法学者等からすると「ひどい判決」とされることがある。しかし,私は,まともな判決だと思っている。最高裁は,当然のことしか述べていない。
『淮南子』の「泰族訓」には、「故事有鑿一孔而生百隟」、「故事有利於小而害於大 得於此而亡於彼者」とある。
(余談)
最高裁判決については諸々の意見がある。
私見としては,条例を遵守することにより,近隣住民と地域社会に対して脅威を与えることを免れていることになるわけで,その脅威を与えることによる損害賠償責任を免除してもらっているのも同然のことなので,いわば損益相殺的に補償も打ち消しになると理解するのが最も合理的な理解ではないかと考えている。
民法の学者はそう説明しないかもしれないが,本当は「土地所有権なるものの実質は,ほとんどない」ということについては,「艸-財産権としての植物(2)」で述べた。
| 固定リンク
コメント