経済産業省:ジュンコーポレーション及び株式会社WBC に対し,犯罪による収益の移転防止に関する法律第17 条の規定に基づく措置命令
下記のとおりに措置命令がなされた。
犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対して行政処分を行いました
経済産業省:2015年8月21日
http://www.meti.go.jp/press/2015/08/20150821002/20150821002.html
これによると,ジュンコーポレーションは,「犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。これを踏まえ、経済産業省において同事業者に対して立入検査を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同事業者への処分を行うこととしました」とのこと。また,株式会社WBCは,「国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査の結果、WBC は、犯罪収益移転防止法が施行された平成20 年3 月1 日以降に、個人又は法人との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4 条第1 項に基づく取引時確認並びに同法第6 条第1 項及び第2 項に基づく記録の作成及び保存を行っていないと認められました」とのこと。
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