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2015年7月26日 (日曜日)

米国:ジョージア州ではジョージア州法の条文をコピーして公開すると著作権法違反となる?

下記の記事が出ている。

 US State of Georgia sues 'terrorist' for publishing its own laws ... on the internet
 Register: 25 July, 2015
 http://www.theregister.co.uk/2015/07/25/georgia_sues_terrorist_for_publishing_its_own_
laws/

日本国の著作権法13条1号は,「憲法その他の法令」は「権利の目的となることができない」と定めている。

つまり,憲法その他の法令は国が権利を有する著作物かもしれないが,仮にそうであっても権利行使することのできない著作物だということになる。

[追記:2015年7月28日]

関連記事を追加する。より詳細な事実関係を理解することができる。

 Georgia sues legal rebel for posting state’s copyrighted law online
 ars technica: July 28, 2015
 http://arstechnica.com/tech-policy/2015/07/georgia-sues-legal-rebel-for-posting-states-copyrighted-law-online/

こういう議論については,ずっと前にSHIPプロジェクトをやっていたことにさんざん議論したことだ。SHIPプロジェクトの研究成果の一部は,私の専任教員データベースからリンクしてあるので,そこからダウンロードすることができる。

 http://gyoseki1.mind.meiji.ac.jp/mjuhp/KgApp?kojinId=970020

それにしても時代は何十年も後退してしまったようだ。

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