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2015年4月 9日 (木曜日)

夏井高人「一般名称を用いた商標-Elemis事件判決を中心とする考察」

下記の論説が発行された。本日,印刷物が届いた。

 夏井高人
 一般名称を用いた商標-Elemis事件判決を中心とする考察
 明治大学社会科学研究所紀要53巻2号123~162頁
 2015年3月31日発行

この論説は,判例評論・判例評釈ではない。Elemis事件判決を素材としつつ,様々な角度から検討を加えてみた。

立証責任に関しては,現在のところ独自説かもしれないが,たぶん,現在ある見解の中では最も論理的な説だろうと思っている。

また,現行憲法の下では,私益を財産権として保障している以上,利己的な欲望の充足も公益として保護されると解釈するのが論理的には正しいことから,「公益」という語を安易に使用すべきではないということも指摘した。

この紀要は,明治大学社会科学研究所で購入することができる。

なお,目次構成は下記のとおり。

1 はじめに-問題の所在
2 Elemis事件
 2.1 事案の概要
 2.2 争点
 2.3 知財高裁の判断
 3 植物としてのElemiまたはElemisの意義
  3.1 植物の通名としてのElemis
  3.2 カンラン科(Burseraceae)の植物と乳香
  3.3 まとめ
4 立証責任
 4.1 商標権における立証責任
 4.2 商標法3条1項柱書の要件
 4.3 商標法3条1項各号及び同法4条1項各号に規定する個別の要件
 4.4 商標法46条1項1号に規定する要件
 4.5 商標法50条2項に規定する要件
 4.6 審決取消訴訟における立証
5 学説・判例を踏まえた考察
 5.1 商標法3条1項3号
 5.2 商標法4条1項16号
 5.3 関連する裁判事例
 5.4 裁判事例の考察
 5.5 Elemis事件に即した検討
6 結語

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