リベンジポルノ防止法違反の容疑で39歳の男が逮捕されたらしい
下記の記事が出ている。
元交際女性の裸、ツイッターに=リベンジポルノ容疑で男逮捕-神奈川県警
時事通信:2015年3月11日
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201503/2015031100626
実務的には最も確実な訴因に絞って起訴するのであまり問題にならないが,あくまでも理論上の問題としては結構厄介だ。同一の行為が,刑法に規定する脅迫罪と名誉棄損罪に該当し,また,ストーカー規制法にも該当し得るからだ。事案によっては軽犯罪法違反の罪や迷惑防止条例違反の罪が成立し得ることもあるだろう。
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