Working Document 1/2009 on pre-trial discovery for cross border civil litigation
知っている人は知っている文書なのだが,知らない人は全く知らない文書だ。
Working Document 1/2009 on pre-trial discovery for cross border civil litigation
Adopted on 11 February 2009
ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY
00339/09/EN
WP 158
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp158_en.pdf
これとは別に,米国の訴訟手続上のディスカバリーとの関係で個人データ保護を論ずる文献が山ほどある。
日本の憲法学者が請求権説を主張するのは学問の自由の一部なのだが,どうあがいても根拠レスになってしまうのは,要するに,要件事実教育を受けたことがなく,法哲学の領域に属するような思考しかしたことがなく,裁判官の経験もなく,まともに民法や民事訴訟法や国際私法の解釈論と格闘したこともないからだ。
法制度は社会統制のためのツールの一種なので,その使い方を全く知らずに議論してみても,まるで空理空論になってしまうのは必定としか言いようがない。
『荘子』流に比喩で表現すれば,金槌をこまごまと調べながら,その金槌を使ってどうにか空を飛ぼうとするようなもので,もともと達成不可能な無理なことのために人生の貴重な時間を割き浪費していることになる。その金槌を使って飛行できる乗り物をつくることのために時間を使うべきなのではなかろうか。金槌を手にもっていれば空を飛べると信じるのは,信仰の自由には含まれるかもしれないが,科学でも法理論でもない。
私は,学者としての知名度だけで正しい理論を述べる者だと誤信し,全く意味のない理屈を覚えることに躍起になっている司法試験受験生を目にすると,本当に気の毒でならない。全く意味のないことのために人生の貴重な時期を浪費してしまっているのだ。
もちろん,批判的に理論を学び,一応試験なので試験対策としては通説で面従腹背して合格し,いつか通説を根底から徹底的に破壊して新理論を樹立する機会を辛抱強く待つという賢い選択をすることのできる優秀な者もいるだろう。しかし,少ない。
だから,大概の場合,気の毒でならないのだ。
当の問題の学者自身は,自分が誤っている点を合理的に修正するだけの十分なキャパシティを持ち合わせていないのが通例なので,どうにもならない。
法学理論も理屈の一種だし,神ではない人間の造りだしたものなので,当然,欠陥がいっぱいある。当初はその欠陥に気づかなくても,あとで気づいたなら,ばっさり切り捨ててしまうくらいの力がないのであれば,本来,学者になるべきではなかったのだろうと思う。
他方で,社会運動等の目的で一定のスローガンをぶちあげることも思想・信条の自由の一部だ。それぞれ好きなことを言えばよい。しかし,それは法解釈論ではない。
法解釈論にみせかけた政治的イデオロギーの場合にはもっと厄介だ。
しかし,学生にはそこらへんの見極めがなかなかできないので気の毒な結果を招くことがある。
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