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2015年2月 9日 (月曜日)

総務省:合同会社ネクストに対する特定電子メール法違反に係る措置命令

下記のとおり措置命令が実施された。

 合同会社ネクストに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
 総務省:2015年2月6日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000159.html

総務省によると、「合同会社ネクストは、少なくとも平成26年6月8日から平成27年1月8日までの間、ウェブサイト「TIMEZ」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。また、広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意があったことを証する旨の記録の保存行為を行っておらず、法第3条第2項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。さらに、広告又は宣伝を行う電子メールの一部において、送信者の名称及び受信拒否ができる旨等を表示しておらず、法第4条の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。このため、総務省及び消費者庁は、平成27年1月30日付け文書にて、合同会社ネクストに対し、法第7条の規定に基づき、電子メールの送信の方法について法第3条第1項及び第2項並びに法第4条の規定の遵守を命じる措置命令を行いました」とのこと。

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