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2015年2月 1日 (日曜日)

Charles Fried, Privacy

高名な憲法学者等によって「自己情報コントロール権」の論拠としてしばしばあげられる論文の一つだ。

 Charles Fried
 Privacy
 Yale Law Journal, Volume 77, Number 3, January 1968, pp.475~493

先日,ネット上で検索していたら,「この英語論文は自己情報コントロール権の論拠にならないのではないか」との趣旨のことを書いた未定稿がアップされているのをたまたま見つけた。

どれどれと思い,大学の図書館でこの英語論文をみつけて読んでみた。

その未定稿が指摘するとおりだと思った。

推測だが,このPrivacyという論文の原文を読まず,うけうり(孫引き)だけで論拠とした論文が日本における「自己情報コントロール権説」のルーツになっているのではないかと思う。要するに,真実は根なし草だ。

その他関連する英語論文を10本ほど精読してみた。結論として,どれも同じだった。

そういうわけで「毒沼に蘆原は生ぜず」といったようなタイトルで論文を書こうかとも思ったけれども,諸般の事情を考慮してやめることにした。

内輪だけで,わかっている人だけが真実をわかっていれば良い。当の本人は何も知らないままのほうが幸せというものだ。

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