萩原秀三郎氏の著書を何冊か読んだ
『楚辞』を読み進めながら,これは,現在の貴州省,広西チワン族自治区あたりに居住している少数民族の文化を理解しながら解釈すると非常にうまくいくのではないかということに気づいた。同時に古代の日本の文化との共通点が余りにも多過ぎる。
というわで,萩原秀三郎氏の著書を何冊か購入して読んでみた。絶版になっているものはAmazon経由で古書店から購入した。同氏の書籍は,『稲と鳥と太陽の道』を既に所蔵しており,まことに真の名著だと思うし,何度も読み返している。
今回新たに購入した書籍は,まだ全部読み切っているわけではない。
既に読んだものの中では,下記のものから深い感銘を受けた。素晴らしいの一言に尽きる。
萩原秀三郎『図説 日本人の原郷―揚子江流域の少数民族文化を訪ねて』
小学館 (1990/6/20)
ISBN-13: 978-4096805213
萩原秀三郎『カミの発生』
大和書房(2008/2/25)
ISBN-13: 978-4479840701
自分はまだまだとんでもなく無教養な人間だということを悟った。
更に勉強を重ねなければならない。
(追記)
先日,あることについて授業で話題にしつつ,日本の明治時代の法典編纂のどこが間違っているのかについても少し触れた。学生がそのような趣旨だったと理解したかどうかは不明。
土地を独立の取引対象とするための法制は,たしかに近代的な法制かもしれない。
しかし,誰にとって近代的な法制かというと,それは合法的に植民地化を進めようとする西欧列強にとっての近代に過ぎない。
動産と不動産の境界など存在せず,生物と非生物の境界も存在しないというのが私見で,とりわけ後者については,統合的な概念であるサイバネティクスを基軸とする全く新たな法システムを構築しる必要があると主張しはじめてから随分と経つ。
口で主張しているだけではせせら笑われるだけなので,論文にまとめて公表しようと決意して既に5年以上経過。
やっと,論文もどきを公表できるところまで来ることができた。
そういう流れの中で,財産法の領域に関しては,「惣有」等を含む団体有及び集合財有の再評価が必要だと考えている。
現代においては,巨大な企業による合法的な植民地化のための手段として民法が機能している。民法は,国民のための法律ではなく,あくまでも富豪や企業のための法律だ。一般国民は明白に阻害されている。
しかし,日本国憲法は,平等主義を掲げている。
憲法と整合性のある民法を再構成するためには,前近代的として切り捨てられてきた様々な団体有財産という制度を復活させる必要がある。
東南アジア方面での法制支援においても,大企業によるプランテーション開発という合法的な植民地化を阻止するために,伝統的な共同利用を明確な法制上の権利として確立する方向で助力したほうが良い。
そのようにすることは,回りまわって,大量の難民の発生を阻止し,世界平和に寄与することにもなる。
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