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2014年12月 5日 (金曜日)

インターネットの自由

下記の記事が出ている。

 In the ‘global struggle for Internet freedom,’ the Internet is losing, report finds
 Washington Post: December 4, 2014
 http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2014/12/04/in-the-global-struggle-for-internet-freedom-the-internet-is-losing-report-finds/

欧州では「インターネットへアクセスできること」を基本的人権の一種だと考える見解もある。

しかし,インターネットも通信手段の一種に過ぎないので,契約その他の相互関係の複雑な集合体として理解するのが正しい。

そうである以上,完全な自由は最初から存在しないし,無限定のものとしてのアクセスの権利も成立し得ない。

この問題は,「生存権」に関する再検討の余地を認識させるのに十分なもので,明治大学では既にそのことを前提に授業を実施している。

もっと限定的には,物権法上の権利の存在性・確実性の問題と直結する。

ただし,学生が私の講義の目的を理解できているかどうかはかなり怪しい。

そこで,この問題にちょっとだけ触れた論説を書いてみた。年度内に刊行されることになるだろう。

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