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2014年12月26日 (金曜日)

中村健人・第三者による「ゆるキャラ」の商標登録出願と自治体の対応

下記の論説を読んだ。

 中村健人
 第三者による「ゆるキャラ」の商標登録出願と自治体の対応 
 判例地方自治388号(2015年1月号)97~101頁

この分野は,新聞やテレビニュース等で散発的にとりあげられることはあっても,ちゃんとした論文があまりないものの一つとなっている。

読んでみて,私も考えていなかった論点があることに気づき,とても勉強になった。

いわゆる「ゆるキャラ」は,どれもこれも似たようなもので識別力などないと考えることも全く不可能ではないが,仮にそうだとすれば,現在既に登録されている商標の中に莫大な分量の無効商標が存在することになる。

知的財産法の世界では,そうした微細な相違をとらえて識別力を論ずることがある一方,かなり大雑把な判断が示されることもある。

どうも,審査官や裁判官の知識・経験・感性等によって左右される部分がかなりありそうだ。

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