米国:Rightscorpに対するクラスアクション-ロボットによる著作権侵害自動警告はTelephone Consumer Protection Act (TCPA)違反との主張
下記の記事が出ている。
Class-action suit says Rightscorp makes illegal, harassing phone calls
ars technica: November 24, 2014
http://arstechnica.com/tech-policy/2014/11/class-action-suit-says-rightscorp-makes-illegal-harassing-phone-calls/
名誉棄損の場合でも同じことで既に何度も書いていることなのだが,ロボット(ソフトウェア)による自動識別の場合,必然的に誤認が混入する。その可能性を排除することは不可能だ。一定確率で誤認が混入することを覚悟で当該ロボット(ソフトウェア)を実装・運用した場合,誤認被害者に対する加害行為発生が一定確率で発生することについて未必的・概括的故意が常に存在することになる。
このように明確な理屈を理解できる法律家は現在のところ比較的少ない。
頭が悪いからではないかと疑いたくなるが,そうではなさそうだ。
本当は利害関係があるので承認するわけにはいかないというところなのだろう。要するに,私利私欲だ。そこには正義の信念も公平の観念もない。営利至上主義(金権主義)とでもういうべき嘆かわしい現実が存在する。
洋の東西を問わず,そのような意味での法律家の中には裁判官も含まれる。例えば,(配偶者を含む)親族等との関係で,私見のような見解を認めるわけにはいかないということがあるようだ。ここでもまた正義の信念や公平の観念が存在しない。
訴訟法学者は,忌避や除斥の法制についてもっとまじめに研究すべきだと思っている。
現在よりも広い親等内の親族や親しい知人等に当事者及び実質的に当事者と同視できる者が含まれている場合には忌避事由等とすることができるよう,まじめに研究すべきだと考える。基本的に,訴訟法学者の圧倒的多数は,そのような事柄について無頓着だと断言する。
訴訟上の正義は,それを強く主張しても,それだけでは一切実現できない。その意味で,様々な組織・団体による抗議活動やデモ行進等はほとんど無意味な行動だと言える。
手続的正義によって機械的に不正義の発生可能性を自動的に排除するのでなければならない。
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