景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の一部改正
下記の記事が出ている。
課徴金導入、改正景品法が成立 不当表示を規制、16年施行
共同通信:2014年11月19日
http://www.47news.jp/CN/201411/CN2014111901000968.html
課徴金制度が設けられたことでどれだけの成果が出るかは不明で,私見としては,告訴・告発により処罰することのできる直罰条項を設けるのが正しいと考えるが,いずれそういうことになるだろう。偽物はよくない。
偽物の中には,例えば,植物Aの遺伝子と植物Bの遺伝子を合成して製造した雑種(植物C=植物A×B)を植物Aの品種として販売する行為も含まれる。
あくまでも,植物Aではなく雑種であるとして販売しなければならない。
植物Aの品種特許等も,植物Aの特許としては完全に無効だと解する。この場合,雑種である植物Cの特許として出願しなければならない。
[関連ブログ内の記事]
つくば植物園:青いキク?
http://ele-middleman.at.webry.info/201411/article_5.html
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