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2014年9月 6日 (土曜日)

レーザーポインタ

レーザーポインターによるものと推定される航空機パイロットに対するレーザー光線照射事件については何度か書いたが,中国の要人に対する照射があったらしい。

 韓国選手、李克強首相にレーザー照射 中国から怒りの声殺到=中国メディア
 Searchina: 2014-09-04
 http://news.searchina.net/id/1542647

日本国の刑法では暴行罪または傷害罪に該当する行為だと言える。

ただ,外国では国家の要人に対する暴行行為等に対しては国家反逆罪等の重罪として死刑を含む厳しい処罰が設けられていることがあることに留意しなければならない。

日本国では,普通のビジネス用レーザーポインタの御照射等による失明の危険性等を考慮し,技術上の安全基準が設けられており,違反行為に対しては罰則の適用もあり得る。

 法律に適合していないと思われるレーザーポインターに注意
 独立行政法人国民生活センター: 平成23年324日
 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110324_2.pdf

 消費生活用製品安全法の規制について:レーザーポインター等を販売される方へ
 経済産業省商務流通グループ製品安全課
 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/private_import.pdf

 消費生活用製品安全法
 消費者庁
 http://www.caa.go.jp/safety/

 消費生活用製品安全法
 経済産業省
 http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html

罰則の適用は,故意行為が対象となるので,過失により失明その他のトラブルを発生させた場合については処罰対象とはならないのが基本だ。ただし,過失による場合にも処罰されることとなり得る事案類型はある。過失傷害罪や過失致死罪が適用可能な事案類型を考えてみるとわかりやすい。

他方,民事責任(民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任)は,当然のことながら,故意の場合だけではなく過失の場合にも成立する。

プレゼンテーション等においてレーザーポインタを効果的に利用できる場合とそうでない場合とがある。また,網膜等の強度には極端な個人差があり,安全基準を満たしたレーザーポインタの御照射によっても傷害の結果を発生させることがあり得る。

結局,必要不可欠と言える場合以外には使わないに越したことはない。

レーザーポインタを駆使するようなプレゼンテーションを何度か見たことがあるけれども,個人的には,「バカではないか」あるいは「軽薄の極みだ」と感じたことはあっても,「格好良い」と思ったことは一度もない。

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