送り付け商法
下記の記事が出ている。
頼んでもないのに無修正アダルトDVDが届き60万円請求される
リアルライブ:2014年07月21日
http://npn.co.jp/article/detail/70344181/
送り付け商法で730万円売り上げ 特定商取引法違反で男4人逮捕
産経ニュース:2014.6.26
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140626/crm14062616360015-n1.htm
警察庁や経産省の対応が正しくないのでこの種の事件が続発するのだと考えている。
この種の事案は,基本的には,刑法に規定する詐欺罪または恐喝罪または強要罪に該当する。特定商取引法によってではなく刑法によって対応すべきである。
したがって,被害者は,原則として,告訴するのが正しい対応となる。警察庁のホームページでも,「勝手に送り付けられた品物を証拠として添えて告訴してください」と明記すべきだと考える。
検察庁と警察庁は,この種の事案については,告訴があればそれを必ず受理し,捜査を開始するように全国の警察に通達を出すべきだ。無論,証拠不十分の事案もあるだろう。その場合には,嫌疑なし等として不起訴処分とすれば足りる。
ただし,この種の事案に限らず,一般に,告訴・告発をしても受理されないことがしばしばある。正しく法解釈のできない担当者や仕事をしたくない担当者にあたってしまった場合には必然的にそうなる。
しかし,行政機能を正常に機能させることができる状態にするのが人事というものなので,もしそれができないというのであれば,内閣総理大臣としては,法務大臣を更迭すべきだろうと思う。
なお,世間にはとんでもなく悪い奴がいくらでも存在し,適法に購入したのだけれども代金を支払いたくないために「送り付けられた」と主張する者もいるだろう。その場合には,そのような行為もまた別の犯罪を構成するので,適切に対応すれば良い。
問題は,そのいずれであるかを的確・迅速に判断できるだけの十分な能力をもった人材を確保するということに尽きる。能力主義に徹底すべきだろう。
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