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2014年5月18日 (日曜日)

妙な誤解

妙な誤解が蔓延していることを知った。

ワシントン条約は,絶滅危惧にある野生種の保護を目的としている。

過去において採取・増殖された栽培品については最初から適用がない。

ワシントン条約に基づきその規範を国内法化した法令である種の保存法も全く同じ。

当たり前のことなのだが,フラスコの中で誕生した苗の自生地はそのフラスコなのであり,自然の山野ではない。だから,ワシントン条約でも適用除外となっている。

実質的に考えても,栽培品を規制したところで,遺伝子の保存に役立たないところか全く逆効果になる。

環境省等の見解中で「栽培不能」とされている種の大半は本当は容易に栽培可能で,ただ,へたくそな人間,不器用な人間,教養のない人間には栽培できないというだけのことだ。そのようなタイプの人間は,生まれながらの遺伝子構造上,植物の栽培に向いていないので,希少種だけではなく大概の植物を枯らしてしまう。

このような当たり前のことを理解できない人々があたかも正当な解釈論であるかのように述べているからおかしくなる。そのような妙な人々の中には司法試験を若年で上位合格した者がひとりも含まれておらず,要するに法律に関してはど素人ばかりだ。

ど素人が支配している・・・とても奇妙な国だと思う。

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