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2014年5月14日 (水曜日)

EU:「忘れ去られる権利」に基づき消去請求があったときは,Googleは検索結果からデータを消去すべき義務があるとの判決

下記の記事が出ている。

 EU court backs 'right to be forgotten': Google must amend results on request
 Guardian: 13 May, 2014
 http://www.theguardian.com/technology/2014/may/13/right-to-be-forgotten-eu-court-google-search-results

この法理は,当然のことながら,Big dataにも及ぶ。すると,解析結果の安定性は保証されないという当然の論理的帰結が導出されることになる。

解析結果を提供する企業は,「信頼性について一切何らの保障がないこと」及び「解析対象であるデータの後発的消去・変更に伴い,解析結果が全く異なるものと変更されてしまう可能性が常にあること」を明確にし,そのようなものだと了承した利用者との間でのみ契約すべきだし,そのように不安定で信頼性の低いものしか提供できない必然性があることを前提に価格設定をしないと詐欺行為の一種として違法だとの評価を受けることになるだろう。

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