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2014年5月11日 (日曜日)

英国:「Big Data for Law」というプロジェクト

下記の記事が出ている。

 Big Data for Law
 legislation.gov.uk:
 http://www.legislation.gov.uk/projects/big-data-for-law

要するに,公文書である立法関係資料をまるごとデータベース化し,提供しようというプロジェクトのようだ。整理しないでどんどん記録してしまい,あとから誰かが整理して解析すればよいという発想に基づいている部分がビッグデータなのだろう。

公文書は,もともと税金で作成されるもので,国民の共有財産なので,ビッグデータとして収集・提供することは理に適っている。

問題が生ずるのは,他人が保有・専有すべき情報を私企業等がどんどん収集し,営利目的で利用する場合に集約されるのではないかと思う。

形式的な「同意」に基づいて収集される場合でも,ビッグデータ固有の問題として,その利用目的を事前に限定することが原理的に不可能だというところに全ての問題の本質がある。ここでは,事前の承諾モデルが一切有用性を喪失してしまうのだ。

全く新しい発想でものごとを考えなければならない。

参考となる枠組みモデルが海外にも存在しないので,自分の頭で考えるしかない。

(余談)

ビッグデータの発想は,要するに,「知識の体系や学術上の理論体系の完全性を全く信用しない」というところからスタートしている。

だから,データベース設計をしない。

あとから考えるという発想だ。

このことが,「学問」そのものに対して重大な変容を求めていることを理解できる学者は・・・あまりいないだろうと思う。

私は,「学説とは,誰かの思索の結果を符号化したものに過ぎない」という表現でこのことを明確に示してきた。

理解できた者は皆無だったらしい。感情的に反発した者は多数いたようなのだが・・・(笑)

どちらでもよい。

学問も大学も本質的なところで変容を求められている。

ただし,政府及び財界及び既存学会の中には正しく方向性を示すことのできる者は一人も存在しない。

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