報道におけるデータ捏造
誰か影響力のある人が,「もし仮に事実だとすれば,遺憾なことだ。事実の有無を明確にすべきだ」と述べたとする。これは仮定的な言い方なので,事実を認定したことにならない。
ところが,往々にして仮定文を意図的に省略し「遺憾なことだ。事実の有無を明確にすべきだ」という部分だけを報道したとする。かなり異なるニュアンスを伝える報道となる。
私は,このようなやり方を,データ捏造の一種だと考えている。
無論,思想信条の自由があるし,表現の自由及び報道の自由もある。
しかし,読者は,正確に理解しなければならないと思う。
とりわけ,煽りたいだけの人々のトリックにひっかかってはいけない。
符号は,それ自体としては符号に過ぎない。
| 固定リンク
« ビットコインには前払式証票の規制等に関する法律等の適用があるか? | トップページ | 米国:ISPは捜査令状に基づく提出の命令があるときは物理サーバが米国以外の国にある場合でも命令に従い提出しなければならないとの判断 »

コメント