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2014年3月 9日 (日曜日)

拘束力のある憲法解釈権限

下記の記事が出ている。

 国益そっちのけ! 「安倍たたき」で終わらせようとする人々
 産経新聞: 2014.3.9
 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140308/stt14030821380002-n1.htm

何が国益であるのかについては,それぞれ思想・信条の自由があるので,産経新聞が信ずる国益も国益だし,産経新聞が批判する国益も国益だ。考え,意見表明する自由は誰にでもあるし,議論を交わす自由も憲法によって保障されている。

それはさておき,憲法の解釈権が内閣にもあることは言うまでもない。

これは,個々の国民すべてにも解釈権があるというのと全く変わらないことなので,内閣総理大臣には解釈権がないという議論が成立する余地は全くない。

解釈権の有無について議論することそれ自体が無知をさらけ出すようなものなので,やめておいたほうが良いと思う。

そういうわけで,国政を担当する行政機関としての内閣とその組織が解釈権を有することも言うまでもないことだ・・・ということになる。

問題は,そんなところにあるのではない。

解釈権が拘束力を有するものかどうかが問題なのだ。

国会議員は,意見形成と表明の自由があるから,内閣の解釈に拘束されることはない。これも当然のことなので,議論の余地がない。

一般職の行政官が内閣の見解に従うことは,これまた当然のことで,個々の一般職公務員に独自の見解に基づく行動をする自由はない。意見形成は自由だが,行政庁の職員として上司の指示には従わなければならない。これは,一般の企業でも同じことなので,特に議論する実益はない。

しかし,内閣の解釈は最終的かつ決定的な拘束力をもたない。

その解釈に誤りがあるときは,裁判所にとって無効とされることがある。つまり,内閣の解釈は,単なる意見の1つに過ぎない。

 憲法第八十一条

 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

これまた高校生でも知っている常識だし,憲法にそのように規定されているので,否定しようがない。

あまりにも当たり前のこと過ぎる。

議論をするほうがどうかしていると思う。

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